事業承継時の経営者保証免除・解除に向けた新しい支援制度

事業承継時の経営者保証を不要とする新しい支援制度をご存知ですか?

経営者保証とは、金融機関から融資を受ける際に連帯保証人として保証を求められる事です。多くの事業所にとって事業承継の際、経営者保証が大きな障害になっています。

後継者はいるものの経営者保証に負担を感じ、事業承継がうまく進まず廃業に繋がることも少なくありません。このような状況を踏まえ、経営者保証問題の解消を支援するために策定された「経営者保証に関するガイドライン」に示された3つの要件を満たすことで、経営者保証なしで融資が受けられる可能性や、既存の経営者保証を解除できる可能性等が生まれます。

ガイドラインの3つの要件

 

経営者保証免除・解除に向けた新しい支援制度を活用してみませんか?

1.事業承継に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則の運用

【金融機関に求められる経営者保証免除・解除への取り組み】

(1)原則として、前経営者・後継者の双方から二重に保証を求めないこと。
   二重に保証を求めることが真に必要な場合は、その理由等について十分に説明し理解を得る。

(2)後継者との保証契約は、当然に引き継がせるのでなく事業承継が頓挫する可能性等も考慮し、総合的判断で経営者保証を求めない対応はできないか柔軟に検討すること。

2.経営者保証コーディネーターによる支援

宮崎県事業承継・引継ぎ支援センターに配置された経営者保証コーディネーターが経営者保証免除・解除に向けた今後の取り組みを支援します。

支援対象先は、事業承継に係る事業資金の借入金があり、概ね3年以内に事業承継を予定、又は、事業承継時から3年を経過していない法人企業(原則)

経営者保証コーディネーターは、所定の書類の提出を受け「ガイドライン」の充足状況を確認し、保証免除・解除に向けて状況整理を行います。

その結果に基づき、経営者保証免除・解除に向けたサポート&フォローを行います。

必要に応じ専門家を派遣(無料)し、金融機関との保証免除・解除に向けた支援を行います。

その結果、保証免除・解除に至らなかった場合は経営改善に向けたアドバイスを行います。

経営者保証コーディネーターは、金融機関に対し保証免除・解除を強要するものではありません。
経営者保証免除・解除の最終的な判断は金融機関が行います。

3.経営者保証を不要とする新たな信用保証制度「事業承継特別保証制度」の新設

ご利用いただける方

次の(1)または(2)に該当し、かつ(3)に該当される中小企業の方

(1)保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画書を有する法人

(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないこと

(3)次の①から④までに定める全ての要件をみたすこと

① 資産超過であること

② EBITDA 有利子負債倍率が10倍以内であること
  EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)

③ 法人・個人の分離がなされていること

④ 令和2年1月31日時点において返済緩和している借入金がないこと

 

事業承継特別保証制度の概要

保証限度額2億8000万円(組合等は4億8000万円)
対象資金事業資金
個人保証のある既存プロパー借入金の本制度による借り換えも可能です。
返済方法一括返済または分割返済
保証期間一括返済の場合は1年以内
分割返済の場合は10年以内(据置期間は1年以内)
信用保証料率0.45%~1.90%
経営者保証コーディネーターの確認を受けると信用保証料が軽減されます。
0.2%~1.15%
担保必要に応じて徴求
保証人不要
貸付金利金融機関所定利率
申込方法金融機関経由(与信取引のある機関に限ります。)
その他留意事項申込には所定の資料が必要です。
金融機関、信用保証協会による審査の結果、ご希望に添えない場合もございます。 
詳しくは、与信取引のある金融機関または宮崎県信用保証協会(0985-24-8253)までお問合せ下さい。

まずはご相談を!

中小企業の皆様のスムーズな事業承継と会社の未来をバックアップします。

公的機関ですので相談は無料・秘密厳守で安心です。

お気軽に経営者保証コーディネーターまたはお近くの商工会・商工会議所・金融機関にご相談ください。

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